シロアリやハチ、ムカデなどの害虫や、ネズミやイタチなどの害獣、
カラスやハトなどの害鳥など、わたし達の身の回りにはたくさんの
害虫・害獣・害鳥が存在します。
これらはわたし達人間やペット等の動物、農作物などに
さまざまな被害をもたらしますが時には有益な作用をもたらすものもあります。
このような害虫、害獣、害鳥の中には見た目が気持ち悪さなど不快感を与えるものや
直接刺したり噛んだりして肉体的な被害を与えるもの、
田畑などの農作物を荒らすものや、住宅に穴を開けたり排泄物によって汚染するもの、
病原体の媒介などをして健康被害を与えるものなど種によってさまざまです。
「害獣」や「害鳥」というからには、害があるので自由に駆除を行ってもいいのでは?
と考えられる方が多いと思います。
しかしこういった生物も法律により守られており、駆除を行ってはいけない時期、
駆除を行ってはいけない動物が存在し、駆除が可能な動物についても、法律に基づいて適切に対処する必要があります。
この記事ではそういった鳥獣保護に関する法律についてお伝えしていきたいと思います。
害獣・害鳥に関しての法律
日本の法律や条例などで「鳥獣保護管理法」「狩猟法」「動物愛護法」などさまざまなものがあります。
人間やペット等の動物、農作物の被害があるからと言って、
種によっては許可なく駆除を行ってはいけない動物が存在します。
もちろん許可があれば駆除を行ったり、対策を行うことなどが出来ますが、
日本の法律では、野生哺乳類および野生鳥類を駆除することは原則できません。
これは「鳥獣保護管理法」という法律で、
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、
生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、
自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」
を目的として決められている法律です。
この鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、野生の哺乳類、鳥類に属する
ほぼ全ての野生生物のことを指します。(ネズミ、モグラ、海棲哺乳類含む)
ただし環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがある家ネズミや
一部の海棲哺乳類については、鳥獣保護法の対象鳥獣から除外されています。
※家ネズミ…クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ
※海棲哺乳類…アシカ・アザラシ・ジュゴン などを除いたもの
⇈左からクマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ
また南北に長い地形を持つ日本列島では、
北方系から南方系のものまで、多様な鳥獣を目にすることができます。
日本に生息していると考えられている鳥類約550種、獣類約80種の中から
狩猟対象として、肉または毛皮の利用などの資源性のあるもの、
生活環境、農林水産業又は生態系に対する害の程度、その個体数などをふまえ、
狩猟鳥類が28種、狩猟獣類20種が狩猟鳥獣として指定されています。
狩猟鳥獣の種類 | |
狩猟鳥類 (28種) |
エゾライチョウ・ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)・キジ・コジュケイ・ヨシガモ・ヒドリガモ・マガモ・カルガモ・ハシビロガモ・オナガガモ・コガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・クロガモ・キジバト・カワウ・ゴイサギ・バン・ヤマシギ・タシギ・ミヤマガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ヒヨドリ・ムクドリ・ニュウナイスズメ・スズメ |
狩猟獣類 (20種) |
ヒグマ・ツキノワグマ・アナグマ・アライグマ・イノシシ・ニホンジカ・タヌキ・キツネ・ミンク・ノイヌ・ノネコ・タイワンリス・シマリス・ヌートリア・ノウサギ・ユキウサギ・ハクビシン・テン(ツシマテンは除く)・ニホンイタチ(雄)・チョウセンイタチ(雄) |
また以上のような狩猟鳥獣であっても、狩猟免許がないと狩猟することは出来ません。
さらに狩猟免許を取得したからと言って自由に狩猟できるわけでもありません。
網やワナなどの場合は、販売店などで購入するだけでいいのですが、
銃の場合は、公安委員会の厳格な手続きを経て所持許可を得る必要があります。
さらに実際に狩猟する時は、猟具・猟期・狩猟する場所に応じて狩猟者登録を行う必要があります。
そのため家に害獣などが侵入しても簡単には駆除を行うことが出来ません。
自分の家で被害が発生しているのに許可がないと駆除を行えないというのは
やや理不尽なような気もしますが、動物愛護という意味でも厳しく規制されています。
実際に駆除を行うには、実際に被害があることを理由にした
鳥獣保護管理法に基づく許可が必要なため、許可から駆除までを行う専門業者の出番です。
家に棲みついた害獣や害鳥を放っておくと、
巣をつくり繁殖を繰り返すほか、排泄物による悪臭や汚染、
騒音や健康被害が生じるなど、多くの被害をもたらす場合があります。
実際にはこのような被害だけでなく、長期に渡って排泄物が天井裏などにたまると、
天井裏の建材が徐々に腐食しだし、家の強度低下に繋がる場合もあります。
害獣・害鳥の被害 | |
排泄物 | 排泄物による悪臭や天井裏や壁などの汚染、シミなど。 感染症や食中毒の原因となる。 |
騒音 | 天井裏を走り回る、ベランダで鳴き声がするなどの騒音被害がある。 |
繁殖 | 天井裏や床下、ベランダなど住宅内に棲みついて繁殖する。 |
食害 | 家畜やペット等を食害する。生ごみを荒らされたり、食品を荒らす。 |
破損 | 断熱材を破り住宅内に巣をつくる 。 排泄物の蓄積により建材が腐食するなど住宅の強度の低下にも繋がる。 |
寄生虫 | 害獣や害鳥に寄生するダニやノミによる衛生的な被害や喘息・アレルギ-・皮膚炎などの健康被害が発生する。 |
害獣や害鳥が侵入しているなど、被害に気付いた場合は、
出来るだけ早く専門業者へ調査や駆除の依頼をすることをオススメします。
害獣・害鳥駆除のQ&A
鳥獣はヒトやペット、家畜、農産物などに害がある場合がありますが、
一体なぜ、保護しなくてはならないのでしょうか?
これは自然の摂理とも言うべき、生物間では弱肉強食などという言葉もあり、
食べる、食べられるなどと言う食物連鎖の関係があります。
例えば、ゴミを荒らすカラスは害鳥だからとむやみに駆除を行うと
生態系が破壊される恐れもあるため、このような法律で秩序を保っています。
こうした鳥獣を保護することは、その生物を保護するという意味だけでなく、
自然環境の全体を保護するということにも繋がってきます。
もともとこの「鳥獣保護管理法」と呼ばれる法律は、正式には
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と言います。
現在の鳥獣保護管理法に至るまでの経緯を探ってみると、
明治6年に「鳥獣猟規則」が制定され、銃猟をしようとする者は、
官庁に願い出て免許猟札を受けることとされています。
この鳥獣猟規則の時点では狩猟の対象となる鳥獣は特に限定されていませんでした。
そして狩猟に関する管理規則を定めた「狩猟法」が明治28年に制定されます。
(その後大正7年に全部改正された新しい「狩猟法」が制定されます。)
その後昭和38年には鳥獣保護に関する法律の基本的な形が整い、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」となり、
一般的に「鳥獣保護法」と呼ばれるようになりました。
さらに平成14年には大きな改正が行われ、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として制定されます。
しかし近年、一部の鳥獣の急速な生息数の増加や生息域の拡大により、
生態系の破壊や、農作物・家屋への被害が深刻化していきます。
そんな中でこれまでの「鳥獣の保護」や「狩猟の適正化」に加え
「鳥獣の管理」が強調された「鳥獣保護管理法」が成立し現在に至ります。
人間と鳥獣の関わり方の変化に伴い、その法律は変化を続けています。
まとめ
以上のように、害鳥や害獣の殆どは鳥獣保護管理法により保護されていますので、許可なしで駆除することができません。
プログラントは害虫、害獣駆除専門の会社です。狩猟免許を持ったの経験豊富なスタッフが対応いたしますのでご安心ください!
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害獣・害虫・害鳥の
スペシャリスト
藤井 靖光
株式会社プログラント 代表取締役
日本有害生物対策協会 理事
- 取得資格
-
・公益社団法人 日本しろあり対策協会シロアリ防除士13510
・公益社団法人 蟻害腐朽検査士 熊本県-17-0042
・一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会
住宅基礎コンクリート保存技術士J21-0211
・一般社団法人 熊本県労働基準協会 特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者
第4350号
・KOBELCO高所作業車第17号ー6・ロープ高所作業91
・狩猟免許・罠猟免許 - 得意なジャンル
- シロアリ防除・ハチ駆除・その他害虫防除全般・害獣防除全般・害鳥防除全般
- 担当者コメント
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