鳥獣保護管理法と外来生物法の違い|捕獲・運搬前に確認する法律
鳥獣保護管理法は、主に野生の鳥類・哺乳類の捕獲や殺傷を規制する法律です。外来生物法は、指定された特定外来生物の飼養・保管・運搬・放出などを規制します。熊本・佐賀・福岡で害獣対策を行う際は、「何の動物か」だけでなく「何をするのか」まで確認することが重要です。
鳥獣保護管理法と外来生物法は、同じ野生動物に関係する場合がありますが、規制する中心が異なります。
- 鳥獣保護管理法:野生の鳥類・哺乳類の捕獲、殺傷、鳥類の卵の採取など
- 外来生物法:特定外来生物の飼養、保管、運搬、輸入、譲渡、放出など
- アライグマ:野生哺乳類であり、特定外来生物でもあるため両方を確認
- 外来種というだけで、すべて外来生物法の規制対象になるわけではない
自宅の敷地内であっても、動物の種類や作業内容によって許可や行政確認が必要になる場合があります。
捕獲器を設置する前や、動物がいる状態で侵入口を塞ぐ前に、種類と生息状況をご確認ください。
このページで分かること
- 鳥獣保護管理法と外来生物法の根本的な違い
- どの生物がどちらの法律に関係するのか
- 捕獲、追い出し、保管、運搬、放出の違い
- アライグマに二つの法律が関係する理由
- 鳥の巣や卵、ヒナを扱う際の注意点
- 行政へ確認すべき場面
- 害獣駆除業者へ現地調査を依頼すべき場面
- 熊本・佐賀・福岡で対策を進める際の確認手順
鳥獣保護管理法と外来生物法は何が違うのか
結論からいうと、鳥獣保護管理法は「野生の鳥類・哺乳類をどのように捕獲・管理するか」を中心に定め、外来生物法は「指定された特定外来生物をどのように取り扱うか」を中心に定めています。
二つの法律は、どちらか一方だけが適用されるとは限りません。対象となる生物と実施する行為によっては、両方の確認が必要です。
比較表1|二つの法律の基本的な違い
| 比較項目 | 鳥獣保護管理法 | 外来生物法 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 野生の鳥類・哺乳類 | 指定された特定外来生物 |
| 規制の中心 | 捕獲、殺傷、鳥類の卵の採取、狩猟 | 飼養、保管、運搬、輸入、譲渡、放出 |
| 住宅で関係する例 | イタチ、コウモリ、野鳥、アナグマ、アライグマなど | アライグマなど |
| 主な確認先 | 都道府県、市町村、環境省関係機関 | 地方環境事務所、都道府県、市町村 |
| 判断のポイント | 野生の鳥類・哺乳類を捕まえるか | 特定外来生物を保管・運搬・放出するか |
鳥獣保護管理法では「鳥獣」を鳥類または哺乳類に属する野生動物と定義しています。外来生物法は、特定外来生物の飼養や運搬などを規制し、被害防止のための防除についても定めています。
動物の「名前」だけでなく「行為」で判断する
害獣対策の法律を確認するときは、次の三段階で整理すると分かりやすくなります。
1.野生の鳥類・哺乳類か
野生の鳥類または哺乳類であれば、鳥獣保護管理法の対象となる可能性があります。
ただし、動物の見た目を誤認すると、必要な手続きも変わります。目撃した姿だけでなく、フン、足跡、鳴き声、活動時間、侵入口などを確認することが重要です。
2.特定外来生物に指定されているか
外来種のすべてが外来生物法で同じように規制されるわけではありません。
環境省が公表する特定外来生物等一覧で、対象となる生物に指定されているかを確認します。アライグマは特定外来生物として掲載されています。
3.何をしようとしているか
次に、実施予定の行為を具体的にします。
- 姿やフンを観察する
- 餌になるものを片付ける
- 忌避や追い出しを行う
- 箱わなを設置する
- 動物を捕獲する
- 鳥類の卵を取り除く
- 捕獲した生物を保管する
- 車や容器で別の場所へ運ぶ
- 別の場所へ放す
- 侵入口を塞ぐ
捕獲と追い出し、保管と運搬、観察と捕獲は、それぞれ異なる行為です。
「害獣だから」「外来種だから」という呼び方だけでは、必要な法律や手続きを判断できません。
比較表2|行為から確認する関係法令
| 行おうとしていること | 主に確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 野生鳥獣を捕獲・殺傷する | 鳥獣保護管理法 | 許可捕獲または狩猟制度の確認が必要になる場合がある |
| 鳥類の卵を採取する | 鳥獣保護管理法 | 卵がある巣を自己判断で撤去しない |
| 特定外来生物を保管する | 外来生物法 | 許可や防除制度上の取扱いを確認 |
| 特定外来生物を運搬する | 外来生物法 | 生きたまま別の場所へ移動させない |
| 特定外来生物を野外へ放す | 外来生物法 | 原則として規制対象 |
| 追い出して侵入口を塞ぐ | 個別状況を確認 | 捕獲・殺傷や閉じ込めにつながらない方法を検討 |
| 自治体の防除事業に参加する | 自治体の実施計画 | 登録条件や実施方法が地域により異なる |
環境省は、鳥獣や鳥類の卵について、狩猟による場合を除き、捕獲・殺傷・採取を原則禁止としています。被害防止など一定の目的が認められる場合は、環境大臣または都道府県知事等の許可を受けて実施できる制度があります。
鳥獣保護管理法とは
鳥獣保護管理法の正式名称は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」です。
この法律は、鳥獣の保護と管理、猟具による危険の防止、狩猟の適正化などを通じて、生物多様性や生活環境、農林水産業を守ることを目的としています。
捕獲・殺傷・鳥類の卵の採取は原則禁止
住宅に侵入した動物であっても、野生の鳥類や哺乳類であれば、無条件で捕獲できるわけではありません。
環境省は、鳥獣または鳥類の卵について、原則として次の行為を禁止しています。
- 捕獲
- 殺傷
- 鳥類の卵の採取
被害が発生している場合などには許可制度がありますが、動物の種類、捕獲数、期間、区域、方法などについて審査や条件が設けられます。
被害防止を目的とした許可捕獲の制度
狩猟免許を持っていれば、いつでもどこでも野生動物を捕獲できるわけではありません。
狩猟は、狩猟鳥獣を、定められた期間・区域・方法で捕獲する制度です。一方、住宅被害や農林業被害を防ぐための捕獲では、許可捕獲の制度が関係する場合があります。
捕獲許可の相談先は自治体により異なる
捕獲許可の権限は、対象や場所によって環境大臣または都道府県知事にありますが、多くの都道府県では一部の権限が市町村へ移譲されています。
そのため、熊本・佐賀・福岡でも、対象動物や捕獲場所によって相談先が異なる可能性があります。
外来生物法とは
外来生物法の正式名称は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
特定外来生物の取扱いを規制し、生態系、人の生命・身体、農林水産業に関する被害を防ぐことを目的としています。
外来種のすべてが同じ規制を受けるわけではない
海外から日本へ入った生物を広い意味で外来種と呼びますが、外来種であることと、外来生物法上の特定外来生物であることは同じではありません。
外来生物法による取扱規制を確認する際は、環境省の特定外来生物等一覧で指定状況を確認する必要があります。
特定外来生物で規制される行為
特定外来生物については、原則として次のような行為が規制されます。
- 飼養
- 栽培
- 保管
- 運搬
- 輸入
- 譲渡や引渡し
- 野外への放出、植栽、は種
研究、展示、防除など一定の目的や条件に該当する場合は、許可や防除制度に基づく取扱いが認められることがあります。
捕獲後の保管・運搬・放出まで確認する
特定外来生物では、「捕獲できるか」だけを確認しても不十分です。
捕獲後に生きたまま容器へ入れる、車で運ぶ、自宅で一時保管する、別の場所へ放すといった行為が規制に関係する可能性があります。
捕獲器を設置する前に、捕獲した後の対応まで自治体や関係機関へ確認することが重要です。
アライグマには二つの法律が関係する
アライグマは、鳥獣保護管理法上の野生哺乳類であり、外来生物法上の特定外来生物でもあります。
そのため、アライグマ対策では、少なくとも次の二つを分けて確認します。
- アライグマを捕獲するための法的根拠や手続き
- 捕獲したアライグマの保管、運搬、処置方法
福岡市でも、アライグマを特定外来生物として案内し、防除従事者登録を受けた人を対象とする箱わなの貸出制度などを設けています。地域によって制度や対象条件が異なるため、実施場所を管轄する自治体への確認が必要です。
「特定外来生物だから自由に捕獲できる」は誤解
特定外来生物に指定されていることは、誰でも自由に捕獲・運搬できることを意味しません。
アライグマは野生哺乳類でもあるため、捕獲時には鳥獣保護管理法や自治体の防除制度を確認し、捕獲後には外来生物法に基づく取扱いを確認する必要があります。
「捕まえて山へ逃がす」という対応は避ける
生きた特定外来生物を車などで移動させる行為は、外来生物法上の運搬に該当する可能性があります。
また、別の場所へ放す行為も原則として規制されます。すでに捕獲してしまった場合は、自分で運ばず、自治体や地方環境事務所などへ確認してください。
動物別に見る二つの法律の関係
比較表3|住宅周辺で見かける生物と法律の確認例
| 動物・生物 | 鳥獣保護管理法 | 外来生物法 |
|---|---|---|
| アライグマ | 野生哺乳類として確認 | 特定外来生物として確認 |
| イタチ | 捕獲・殺傷時に確認 | 通常は主な確認対象ではない |
| コウモリ | 捕獲・殺傷時に確認 | 通常は主な確認対象ではない |
| 野鳥・ハト | 捕獲、殺傷、卵の採取時に確認 | 種類により別途確認 |
| アナグマ | 捕獲・殺傷時に確認 | 通常は主な確認対象ではない |
| ドブネズミ等の家ネズミ | 一般的な野生鳥獣と扱いが異なる | 種類により確認 |
| アカミミガメ | 鳥獣保護管理法の鳥獣には該当しない | 条件付特定外来生物として確認 |
| アメリカザリガニ | 鳥獣保護管理法の鳥獣には該当しない | 条件付特定外来生物として確認 |
アカミミガメとアメリカザリガニは、規制の一部が適用除外となる「条件付特定外来生物」です。同じ特定外来生物という名称でも規制内容が一律ではないため、対象生物ごとの最新情報を確認してください。この表は、住宅周辺で見かける生物と関係法令を整理するための概要です。実際の作業可否や必要な手続きは、対象種、地域、目的、方法により異なります。
自己判断を止めて確認すべきサイン
次の項目に一つでも当てはまる場合は、捕獲、運搬、巣の撤去、侵入口封鎖を始める前に確認してください。
- 動物の種類を判別できない
- アライグマに似た動物を見た
- 箱わなや捕獲器を設置しようとしている
- すでに生きた動物を捕獲している
- 捕獲した動物を車で運ぼうとしている
- 捕獲した動物を山や河川敷へ放そうとしている
- 鳥の巣に卵やヒナがいる
- 天井裏から複数の鳴き声がする
- 幼獣がいる可能性がある
- 動物がいる状態で侵入口を塞ごうとしている
- 捕獲器に目的とは異なる動物が入った
- 捕獲許可や自治体の相談窓口が分からない
- 防除従事者登録などの制度があるか分からない
状況別の確認緊急度
| 現在の状況 | 緊急度 | 推奨する初動 |
|---|---|---|
| 生きた野生動物を捕獲している | 高 | 触れず、運ばず、自治体等へ確認 |
| 目的外の動物がわなに入った | 高 | 自己判断で処置せず相談 |
| 巣に卵やヒナがいる | 高 | 巣を動かさず撤去可否を確認 |
| アライグマらしい動物が建物内にいる | 高 | 捕獲・運搬を始めず種類を確認 |
| 天井裏から親子らしい声がする | 中~高 | 侵入口をすぐに塞がない |
| フン、足跡、毛だけが見つかった | 中 | 触れずに写真を撮り現地調査 |
| 屋外を一度横切った | 低~中 | 日時、場所、特徴を記録 |
| 捕獲器の購入を考えている | 中 | 購入・設置前に制度を確認 |
鳥の巣を撤去する前に確認すること
鳥類の巣を見つけた場合は、最初に卵やヒナの有無を確認します。
鳥獣保護管理法では、鳥類の卵の採取や野生鳥獣の捕獲・殺傷が原則禁止されています。卵やヒナがいる巣を撤去すると、これらの行為に該当する可能性があるため、自己判断で撤去しないことが重要です。
巣が空だと外観だけで断定しない
巣の位置が高い、奥行きがある、屋根材の裏側に続いているといった場合は、外から見ただけでは使用中か判断できないことがあります。
高所へ上らず、安全な場所から親鳥の出入りや鳴き声を確認してください。
使用中である可能性がある場合
- 巣へ親鳥が何度も出入りしている
- エサを運んでいる
- ヒナの鳴き声がする
- 卵やヒナが見える
このような場合は、巣を動かさず、自治体や専門業者へ相談してください。
追い出しや侵入口封鎖なら法律は関係しないのか
追い出しや侵入防止は、捕獲・殺傷とは異なる方法として検討されます。
ただし、方法や実施時期によっては、動物を傷つける、逃げ道をなくす、建物内に閉じ込めるといった結果につながる可能性があります。
特に繁殖期は、親だけが外へ出て、幼獣やヒナが天井裏や壁内に残っている場合があります。
追い出しと封鎖の基本的な確認順
- 動物の種類を確認する
- 現在も建物内にいるか確認する
- 幼獣、ヒナ、卵の有無を確認する
- 主な出入口と予備の出入口を確認する
- 法令や建物状況に配慮した追い出し方法を検討する
- 建物内に残っていないことを確認する
- 侵入口を封鎖する
- フン尿、巣材、臭いの状態を確認する
追い出し方法や封鎖のタイミングは、動物の種類と建物状況によって異なります。
よくある誤解
誤解1|害獣なら自由に捕獲できる
住宅や農作物に被害を与える動物であっても、法律上の規制が自動的になくなるわけではありません。
被害防止を目的とする捕獲でも、対象種、捕獲数、期間、場所、方法などに応じて許可や制度の確認が必要になる場合があります。
誤解2|外来種なら捕獲してよい
外来種という呼び方だけでは、捕獲の可否を判断できません。
野生の鳥類・哺乳類であれば鳥獣保護管理法が関係する可能性があり、特定外来生物であれば、捕獲後の保管、運搬、放出にも注意が必要です。
誤解3|自分の敷地内なら法律は関係しない
法律は、公有地での作業だけに適用されるものではありません。
自宅、庭、物置、屋根裏、床下などで行う捕獲や運搬であっても、対象動物と作業内容により法律や自治体制度の確認が必要です。
誤解4|殺さずに捕まえるだけなら問題ない
鳥獣保護管理法は、殺傷だけでなく捕獲も規制対象としています。
生きたまま捕まえる箱わなであっても、対象種や目的によって許可が必要になる場合があります。
誤解5|捕獲後に別の場所へ逃がせばよい
特定外来生物の場合、生きた状態で別の場所へ運ぶ行為や、野外へ放す行為が規制対象となる可能性があります。
捕獲後の対応を決めずに捕獲器を設置することは避けてください。
誤解6|業者へ依頼すれば手続きは一切不要
業者への依頼だけで、必要な行政手続きが自動的に不要になるわけではありません。
対象動物、施工方法、地域制度によって、誰が何を確認・申請するのかを事前に整理する必要があります。
現地調査で確認するポイント
動物を見分けるための確認
- フンの形、大きさ、位置
- 足跡や爪痕
- 毛や巣材
- 鳴き声
- 音がする時間帯
- 目撃した姿や尾の模様
- 侵入口の大きさ
- 移動経路
法律と対策方法を整理するための確認
- 野生の鳥類・哺乳類に該当する可能性
- 特定外来生物に該当する可能性
- 建物内に現在も生息しているか
- 幼獣、ヒナ、卵が残っていないか
- 捕獲、追い出し、封鎖のどの方法を検討するか
- 自治体等への確認が必要か
- 捕獲後の取扱方法が決まっているか
再発防止と衛生対策の確認
- 主な侵入口
- 侵入口になり得る別の隙間
- 屋根、軒天、換気口、配管周辺の状態
- フン尿や巣材の量
- 断熱材や木部の汚れ
- 臭いの発生位置
- 清掃、消毒、消臭の必要範囲
プログラントが行うこと・確認せずには行わないこと
比較表4|作業範囲の明確化
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 行うこと | 動物種を判断するための現地確認 |
| 行うこと | 侵入口、生息場所、幼獣やヒナの有無の確認 |
| 行うこと | 建物状況に応じた追い出し・封鎖方法のご提案 |
| 行うこと | 侵入口封鎖、清掃、消毒、消臭 |
| 行うこと | 施工前後の写真記録と完了報告 |
| 確認せずには行わないこと | 法令や自治体制度を確認しない捕獲 |
| 確認せずには行わないこと | 生きた特定外来生物の任意の運搬・放出 |
| 確認せずには行わないこと | 卵やヒナの有無を確認しない巣の撤去 |
| 確認せずには行わないこと | 動物が残っている可能性がある状態での封鎖 |
| 確約しないこと | 行政の許可取得や制度適用 |
| 断定しないこと | 写真や音だけによる動物種・法律判断 |
株式会社プログラントは、熊本・佐賀・福岡で、完全自社施工による現地調査、侵入口封鎖、清掃・消毒・消臭、写真付き施工完了報告書などに対応しています。
法律確認や対策を行わない場合に考えられるリスク
対象動物を誤認する可能性
タヌキ、アライグマ、アナグマ、ハクビシンなどは、暗い場所や短時間の目撃では見間違えることがあります。
動物種を誤認すると、確認すべき法律や対策方法も変わる可能性があります。
不適切な捕獲や運搬となる可能性
許可が必要な野生鳥獣を捕獲したり、特定外来生物を不適切に運搬・放出したりすると、法令上の問題が生じる可能性があります。
目的外の動物を捕獲する可能性
箱わなには、対象としていた動物以外の野生動物や猫などが入ることがあります。
錯誤捕獲した場合の対応を決めずに設置すると、現場で判断できなくなるおそれがあります。
幼獣やヒナを建物内に残す可能性
親だけを追い出して侵入口を塞ぐと、幼獣やヒナが天井裏、壁内、床下に残る場合があります。
鳴き声、異臭、別の場所への移動などにつながる可能性があるため、封鎖前の確認が重要です。
侵入口が残り再侵入する可能性
捕獲や追い出しだけで終わると、侵入口が残ります。
同じ個体や別の個体が再び侵入する可能性があるため、建物全体の侵入口確認と封鎖を組み合わせます。
フン尿や臭いが残る可能性
動物がいなくなっても、天井裏や床下にフン尿、巣材、汚れ、臭いが残る場合があります。
状況に応じて清掃、消毒、消臭、汚染範囲の確認が必要です。
熊本・佐賀・福岡でも相談窓口や制度は一律ではない
鳥獣保護管理法と外来生物法は国の法律ですが、捕獲許可の窓口、防除実施計画、従事者登録、箱わなの貸出制度などは、自治体によって異なる場合があります。
環境省も、鳥獣の種類、員数、期間、区域、方法などの捕獲許可基準について、各都道府県の担当部局へ確認するよう案内しています。
- 捕獲許可が必要か
- 申請窓口は県か市町村か
- 防除実施計画があるか
- 防除従事者登録が必要か
- 使用できる捕獲器や設置条件
- わなの表示や点検方法
- 錯誤捕獲時の対応
- 捕獲個体の取扱方法
専門業者へ相談する内容
- 建物内にいる動物の種類が分からない
- 侵入口を特定できない
- 屋根上や天井裏の確認が必要
- 幼獣やヒナがいる可能性がある
- 動物を閉じ込めずに封鎖したい
- フン尿や異臭が広がっている
- 再発防止までまとめて相談したい
ご相談から施工後までの流れ
1.電話・LINE写真相談
目撃した動物、フン、足跡、侵入口、天井のシミなど、安全な場所から撮影できる情報をお知らせください。
2.無料現地調査
建物外周、屋根まわり、換気口、天井裏、床下などを、建物状況に応じて確認します。
3.写真を用いた調査報告
確認できた被害、侵入口、生息状況、汚染範囲をご説明します。
4.お見積りと作業範囲の確認
追い出し、侵入口封鎖、清掃、消毒、消臭など、必要な対策と施工範囲をご提案します。
5.施工
動物の種類、建物状況、法令上の確認事項に配慮して施工を行います。
6.写真付き施工完了報告書
施工前後の写真をまとめ、実施した作業内容をご確認いただけるようにします。
7.保証書の発行
施工内容に応じて保証書を発行します。
基本5年、条件により最長10年の再発保証に対応していますが、保証期間や適用範囲は、対象生物、建物状況、施工内容、被害状況、保証範囲により異なります。
8.アフターフォロー
施工後に気になる音や変化がある場合は、施工範囲と保証内容を確認したうえで対応を検討します。
プログラントの害獣対策
熊本・佐賀・福岡で対応
建物構造、周辺環境、被害箇所を確認し、現地の状況に応じて対策をご提案します。
完全自社施工
現地調査から施工、施工後の対応まで、自社施工体制で進めます。
独自封鎖技術パーフェクトウォール
確認した侵入口や、再侵入につながる可能性がある箇所について、建物状況に合わせて封鎖施工を行います。
独自衛生対策エクリプスプロテクター
フン尿や臭いなどの被害状況に応じて、清掃、消毒、消臭を組み合わせ、衛生環境を整えることを目指します。
写真付き施工完了報告書
施工箇所と実施内容を、施工前後の写真でご確認いただけます。
施工内容に応じた保証書
基本5年、条件により最長10年の再発保証に対応しています。
保証期間と適用範囲は、対象生物、建物状況、施工内容、被害状況、保証範囲により異なります。詳しくは現地調査時にご確認ください。
鳥獣保護管理法と外来生物法に関するよくある質問
Q1.二つの法律の一番大きな違いは何ですか?
鳥獣保護管理法は、主に野生の鳥類・哺乳類の捕獲、殺傷、鳥類の卵の採取や狩猟を規制する法律です。外来生物法は、指定された特定外来生物の飼養、保管、運搬、輸入、譲渡、野外への放出などを規制します。動物の種類だけでなく、捕獲するのか、運ぶのか、放すのかによって確認する法律が変わります。
Q2.外来種であれば自分で捕獲できますか?
外来種という理由だけで自由に捕獲できるわけではありません。野生の鳥類・哺乳類であれば鳥獣保護管理法が関係する可能性があります。また、特定外来生物であれば、生きた個体の保管、運搬、譲渡、放出にも規制があります。捕獲器を設置する前に、対象種、捕獲の根拠、捕獲後の取扱方法を確認してください。
Q3.アライグマはどちらの法律の対象ですか?
アライグマは、鳥獣保護管理法上の野生哺乳類であり、外来生物法上の特定外来生物でもあります。そのため、捕獲については鳥獣保護管理法や自治体の防除制度を確認し、捕獲後の保管・運搬・処置については外来生物法上の取扱いを確認します。地域の防除計画や従事者登録制度が関係する場合もあります。
Q4.捕まえたアライグマを山へ逃がしてもよいですか?
自己判断で山林や河川敷などへ運搬・放出しないでください。生きた特定外来生物を車や容器で別の場所へ移す行為は運搬に該当する可能性があり、野外への放出も原則として規制されます。すでに捕獲している場合は、動物に触れたり移動させたりせず、自治体や地方環境事務所へ対応方法を確認してください。
Q5.鳥の巣は自宅にあっても撤去できませんか?
巣に卵やヒナがいる場合は、すぐに撤去しないでください。鳥獣保護管理法では、野生鳥獣の捕獲・殺傷や鳥類の卵の採取が原則禁止されています。巣が空か、現在使用されているかを確認し、判断できない場合は自治体や専門業者へご相談ください。高所の巣を確認するために、ご自身で屋根へ上ることも避けてください。
Q6.追い出しだけなら許可は必要ありませんか?
追い出しは捕獲とは異なる方法ですが、どのような方法でも問題ないとは限りません。動物を傷つける、逃げ道を塞ぐ、幼獣やヒナを建物内に残すといった結果になる可能性があります。対象動物、実施方法、繁殖状況を確認し、必要に応じて自治体へ相談したうえで、建物内に残っていないことを確認してから封鎖します。
Q7.狩猟免許があれば自宅の害獣を捕獲できますか?
狩猟免許を持っているだけで、いつでもどこでも自由に捕獲できるわけではありません。狩猟を行う場合は、狩猟者登録、狩猟期間、区域、対象となる狩猟鳥獣、使用できる猟法などの条件があります。住宅被害を防ぐための捕獲では、狩猟ではなく許可捕獲や自治体の防除制度が関係する場合があります。
Q8.捕獲許可は害獣駆除業者が取得してくれますか?
申請や確認を誰が行うかは、対象動物、捕獲目的、自治体の制度、施工内容により異なります。業者へ依頼すれば、すべての手続きが自動的に完了するわけではありません。契約前に、捕獲を行うのか、追い出しと封鎖で対応するのか、行政確認や申請を誰が行うのかを確認してください。
Q9.熊本・佐賀・福岡で手続きは同じですか?
国の法律は共通ですが、捕獲許可の窓口、防除実施計画、従事者登録、箱わなの貸出条件などは、自治体によって異なる場合があります。同じ県内でも、捕獲許可権限の一部が市町村へ移譲されていることがあります。捕獲場所、対象動物、被害内容、実施予定の方法を整理して、管轄する自治体へ確認してください。
Q10.動物の種類が分からなくても相談できますか?
種類が分からない段階でもご相談いただけます。目撃場所、時間帯、大きさ、色、尾の模様、鳴き声、フン、足跡、侵入口などが判断材料になります。LINE写真相談では、安全な場所から撮影した写真や動画をお送りください。写真だけでは判別できない場合は、熊本・佐賀・福岡で無料現地調査をご案内します。
相談前チェックリスト
ご相談時に次の情報があると、状況を整理しやすくなります。
- 動物を見た日時
- 見た場所
- 大きさや色
- 尾の模様
- 目撃写真や防犯カメラ映像
- フンや足跡の写真
- 音がする時間帯
- 1匹か複数か
- 親子の可能性
- 巣、卵、ヒナの有無
- 侵入口と思われる場所
- 自分で行った対策
- 捕獲器を設置しているか
- すでに動物が捕獲されているか
- 自治体へ相談したか
野生動物やフンには直接触れず、安全な場所から撮影してください。
要点まとめ
- 鳥獣保護管理法は、主に野生の鳥類・哺乳類の捕獲や殺傷を規制する
- 外来生物法は、特定外来生物の飼養、保管、運搬、放出などを規制する
- 外来種のすべてが特定外来生物ではない
- アライグマには二つの法律が関係する
- 捕獲できるかだけでなく、捕獲後の扱いまで確認する
- 卵やヒナがいる鳥の巣を自己判断で撤去しない
- 動物が残っている状態で侵入口を塞がない
- 自治体によって相談窓口や防除制度が異なる場合がある
- 動物種が分からない場合は、捕獲器を設置する前に現地調査を依頼する